富澤税理士事務所

Tomizawa Tax Accountant Office

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課税事業者の選択

 

 消費税の納税義務が免除されることとなる小規模事業者(免税事業者)であっても課税事業者を選択することができます。

 納税義務が免除されるのにも関わらず課税事業者を選択する事業者なんているの?と思われがちですが、実は多くの事業者が課税事業者を選択していたりします。

 消費税の一般的な課税方式では、事業者が消費者から預った消費税(仮受消費税等)から事業者が支払った消費税(仮払消費税等)を控除した残額を納税することとなりますので、設備投資等を行って仮払消費税等が仮受消費税等を超える場合は消費税の還付を受けることができます。( 課税売上割合が95%未満の場合は還付とならない場合もあります)

 つまり、免税事業者は消費税の納税は免除されるものの、消費税の還付も受けることができないので、還付を受けるために自ら課税事業者を選択するわけです。

 

消費税課税事業者選択届出書

 

 免税事業者が課税事業者となることを選択するするためには「消費税課税事業者選択届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。

 一度「消費税課税事業者選択届出書」を提出すると、提出日の属する課税期間の翌課税期間()以後は基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出しない限り課税事業者となります。

 新たに事業を開始した場合等は、事業を開始した日の属する課税期間から課税事業者の選択が可能です。

 

消費税課税事業者選択不適用届出書

 

 課税事業者を選択したした事業者が免税事業者となるためには、「消費税課税事業者選択不適用届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。

 この「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出すると提出日の属する課税期間の末日の翌日からは、消費税の納税義務が免除される要件を満たしていれば免税事業者となります。

 ただし「消費税課税事業者選択不適用届出書」は、「消費税課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者となった課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出することができません。

 つまり一度「消費税課税事業者選択届出書」した場合は、少なくとも2年間は課税事業者を継続しなければならないこととなります。 

 また、調整対象固定資産の取得があり課税売上割合が著しく変動した場合は「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出出来ない場合があります。

■ 主な対応エリア

【神奈川県】
横浜市(青葉区・旭区・泉区・磯子区・神奈川区・金沢区・港南区・港北区・栄区・瀬谷区・都筑区・鶴見区・戸塚区・中区・西区・保土ケ谷区・緑区・南区)
川崎市(川崎区・幸区・中原区・高津区・多摩区・宮前区・麻生区)
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稲城市、国立市、小金井市、国分寺市、小平市、狛江市、立川市、多摩市、調布市、八王子市、日野市、府中市、町田市、三鷹市、武蔵野市

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