富澤税理士事務所

Tomizawa Tax Accountant Office

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事業年度

 個人事業者は「1月1日から12月31日」までの期間(1暦年)を計算期間(会計期間)として「不動産所得」「事業所得」等を計算します。

 一方、法人が課税所得金額を計算をする期間は、定款に会計期間を定めている場合はその会計期間、定めていない場合には納税地の所轄税務署長に届出た会計期間となります。

 この会計期間を「事業年度」といい、法人は、計算期間を任意に決める事ができます。

 

会計期間が1年を超える場合 

 この会計期間は任意に決める事ができますが、1年を超える場合にはその期間をその開始の日
以後1年ごとに区分した各期間(最後に1年未満の期間が生じたときは、その1年未満の期間)
が事業年度となります。

 

会計期間が1年に満たない場合 

 会計期間が「4月1日から翌年3月31日」で、設立日が4月1日であれば丁度1年ですが、
会計期間が「4月1日から翌年3月31日」で、設立日が6月20日の場合は最初の事業年度
は「6月20日から翌年3月31日」までの期間となりますので1年に満たない事業年度とな
ります。

 このような1年に満たない事業年度の場合には注意が必要です。

 例えば、資本金が1億円以下の法人の「交際費」は定額控除限度額(年間600万円)まで
90%を損金算入できますが、この「定額控除限度額」は12月で600万円です。

 1年に満たない事業年度の定額控除限度額は次のように計算します。

       事業年度の月数(1月に満たない月数は切り上げ
600万円 × ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
                12

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