富澤税理士事務所

Tomizawa Tax Accountant Office

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給与

 

 給与とは雇用契約を締結した者に対する労働の対価であり、その範囲は給料だけでなく、賞与等を含んでいます。

 所得税法第二十八条では、次のように給与所得の範囲を規定しています。

所得税法第二十八条
(給与所得)

給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この条において「給与等」という。)に係る所得をいう。

 

 法人税法では、給与のうち役員に対する「役員給与」と使用人に対する「使用人給与」では、その取扱いが大きく異なります。


 使用人に対する給与の額は、原則として損金の額に算入されます(特殊関係使用人に対する給与のうち不相当に高額な部分の金額は損金不算入)が、役員給与については、一定の要件を満たす給与の額(ただし、不相当に高額な部分や仮装隠ぺいにより支給した金額は損金不算入)のみが損金の額に算入され、要件を満たさない部分の金額は損金不算入となります。

損金の額に算入される役員給与の要件 定期同額給与
事前確定届出給与
利益連動給与
・「使用人兼務役員」の使用人分給与 ・役員退職給与

■ 主な対応エリア

【神奈川県】
横浜市(青葉区・旭区・泉区・磯子区・神奈川区・金沢区・港南区・港北区・栄区・瀬谷区・都筑区・鶴見区・戸塚区・中区・西区・保土ケ谷区・緑区・南区)
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