富澤税理士事務所

Tomizawa Tax Accountant Office

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役員の範囲

 

 法人税法では、役員に対する給与と使用人に対する給与は、その取扱いが大きく異なりますので、実質的な経営者が、会社法等で定められている役員(本来の役員)でない場合であっても、法人税法上では役員とみなされ(みなし役員)、役員給与の損金不算入等の規定が適用されます。

 

本来の役員

 

 次の会社法等に定められている役員は、法人税法上も役員となります。

・取締役
・執行役
・会計参与
・監査役
・理事
・監事
・清算人

 

みなし役員

 

 会社法等の規定では役員ではないものの、会社の経営に従事している「使用人以外の者」及び会社の経営に従事している「同族会社の特定株主等」は法人税法上の役員とみなされます。

 

使用人以外の者

 

 「使用人以外の者」が、会社の経営に従事している場合(例えば、「会長」「相談役」「顧問」等々)は、役員とみなされます。

 

同族会社の特定株主等

 

 同族会社の場合は、使用人であっても、次の要件の全てを満たし、会社の経営に従事している者は「同族会社の特定株主等」に該当し、役員とみなされます。

・同族会社の株主グループ(株主等とその株主等と特殊の関係のある個人及び法人)の
 所有割合が大きいものから順位を付け、その所有割合を大きいものから順次加算した
 場合に、はじめて50%超となる上位3順位の株主グループのいずれかのグループに
 その者が属していること

・その者の属する株主グループの所有割合が10%超であること

・その者(配偶等を含む)の所有割合が5%超であること

■ 主な対応エリア

【神奈川県】
横浜市(青葉区・旭区・泉区・磯子区・神奈川区・金沢区・港南区・港北区・栄区・瀬谷区・都筑区・鶴見区・戸塚区・中区・西区・保土ケ谷区・緑区・南区)
川崎市(川崎区・幸区・中原区・高津区・多摩区・宮前区・麻生区)
相模原市(中央区・南区・緑区)、厚木市、綾瀬市、海老名市、鎌倉市、川崎市、座間市、逗子市、茅ヶ崎市、平塚市、藤沢市、大和市、横須賀市

【東京都】
大田区、江東区、品川区、渋谷区、新宿区、杉並区、世田谷区、台東区、中央区、千代田区、豊島区、中野区、練馬区、文京区、港区、目黒区
稲城市、国立市、小金井市、国分寺市、小平市、狛江市、立川市、多摩市、調布市、八王子市、日野市、府中市、町田市、三鷹市、武蔵野市

■ その他地域の方もご相談ください

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