富澤税理士事務所

Tomizawa Tax Accountant Office

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相続時精算課税贈与

 

 親子関係のように将来相続関係が生ずるような一定の要件を満たす場合は、「相続時精算課税選択届出書」を提出することにより「暦年課税贈与」に代えて「相続時精算課税贈与」を選択する事ができます。ただし、一旦「相続時精算課税贈与」を選択した場合は、その贈与者からの贈与についてはその年以後「暦年課税贈与」を選択することはできません。

 相続時精算課税贈与は、その贈与財産を「相続財産の前渡し」と考えて相続時精算課税の適用を受ける者が、相続が行われた時にその財産を取得したものとみなして相続税額を計算する方法です。
 この制度の適用を受ける財産(相続時精算課税適用財産)に対しては特別控除後の課税価格に一律20%贈与税を一旦課して相続発生時に相続時精算課税適用財産の全てを相続財産と合算して相続税額を計算し、その計算した相続税額から相続時精算課税贈与により納付した贈与税額を控除(控除しきれない金額は還付)しますので、贈与時に納付する贈与税額は相続税の仮払ということとなります。

 

適用対象者及び税額

 

贈与財産 一般財産 住宅取得等資金
贈与者 ※1 65歳以上の父母 父母(年齢制限なし)
受贈者 ※1 20歳以上の子(子が死亡している場合は20歳以上の孫を含む)
特別控除額 2,500万円(既に適用した控除額がある場合はその適用額を控除した残額)
贈与税額 ※2 (贈与財産の価額 - 特別控除額)×20%


※1 年齢は贈与年の1月1日を基準とします
※2 住宅取得等資金は一定の要件を満たす場合、贈与財産の価額から非課税金額を控除することができます。

■ 主な対応エリア

【神奈川県】
横浜市(青葉区・旭区・泉区・磯子区・神奈川区・金沢区・港南区・港北区・栄区・瀬谷区・都筑区・鶴見区・戸塚区・中区・西区・保土ケ谷区・緑区・南区)
川崎市(川崎区・幸区・中原区・高津区・多摩区・宮前区・麻生区)
相模原市(中央区・南区・緑区)、厚木市、綾瀬市、海老名市、鎌倉市、川崎市、座間市、逗子市、茅ヶ崎市、平塚市、藤沢市、大和市、横須賀市

【東京都】
大田区、江東区、品川区、渋谷区、新宿区、杉並区、世田谷区、台東区、中央区、千代田区、豊島区、中野区、練馬区、文京区、港区、目黒区
稲城市、国立市、小金井市、国分寺市、小平市、狛江市、立川市、多摩市、調布市、八王子市、日野市、府中市、町田市、三鷹市、武蔵野市

■ その他地域の方もご相談ください

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