親子関係のように将来相続関係が生ずるような一定の要件を満たす場合は、「相続時精算課税選択届出書」を提出することにより「暦年課税贈与」に代えて「相続時精算課税贈与」を選択する事ができます。ただし、一旦「相続時精算課税贈与」を選択した場合は、その贈与者からの贈与についてはその年以後「暦年課税贈与」を選択することはできません。
相続時精算課税贈与は、その贈与財産を「相続財産の前渡し」と考えて相続時精算課税の適用を受ける者が、相続が行われた時にその財産を取得したものとみなして相続税額を計算する方法です。
この制度の適用を受ける財産(相続時精算課税適用財産)に対しては特別控除後の課税価格に一律20%贈与税を一旦課して相続発生時に相続時精算課税適用財産の全てを相続財産と合算して相続税額を計算し、その計算した相続税額から相続時精算課税贈与により納付した贈与税額を控除(控除しきれない金額は還付)しますので、贈与時に納付する贈与税額は相続税の仮払ということとなります。
適用対象者及び税額
| 贈与財産 | 一般財産 | 住宅取得等資金 |
|---|---|---|
| 贈与者 ※1 | 65歳以上の父母 | 父母(年齢制限なし) |
| 受贈者 ※1 | 20歳以上の子(子が死亡している場合は20歳以上の孫を含む) | |
| 特別控除額 | 2,500万円(既に適用した控除額がある場合はその適用額を控除した残額) | |
| 贈与税額 ※2 | (贈与財産の価額 - 特別控除額)×20% | |
※1 年齢は贈与年の1月1日を基準とします
※2 住宅取得等資金は一定の要件を満たす場合、贈与財産の価額から非課税金額を控除することができます。







