本来の相続財産でなくても相続又は遺贈により取得したものとみなされる「みなし相続財産」があるのと同様に、贈与の認識がなくとも贈与税が課せられる「みなし贈与財産」があります。
みなし贈与財産の種類
贈与により取得したものとみなされるものには、次のようなものがあります。
・生命(損害)保険金等 保険金受取人以外の者が保険料負担者であった生命(損害)保険契約の保険金等 (保険金受取人以外の者が被相続人の場合はみなし相続財産)
・定期金給付契約に関する権利 定期金受取人以外の者が掛金等負担者であった定期金給付契約に関する権利 (定期金受取人以外の者が被相続人の場合はみなし相続財産)
・低額譲受益 著しく低い価額で財産の譲渡を受けた場合のその財産の時価とその対価との差額 ただし、財産の譲渡を受けた者が資力を喪失し、債務の弁済をすることが困難である 場合に、その債務の弁済に充てるため扶養義務者(配偶者及び民法に規定する親族) から行われたときは、その困難な金額は除かれます
・債務免除益等 対価を支払わないで、又は著しい低い価額の対価で債務の免除、引受け、債務の弁済 による利益を受けた場合の債務の金額 (対価の 支払があった場合は、その差額) ただし、債務者が、資力を喪失し、債務の弁済をすることが困難である場合に、債務の 免除を受けた金額や 扶養義務者による債務の引受け及び弁済された金額のうち、その 困難な金額は除かれます。
・信託受益権 信託の効力が生じた場合に、適正な対価を負担せずにその信託の受益者 となる場合等 の信託受益権
・その他の利益 上記の贈与により取得したものとみなされる場合以外で、対価を支払わないで又は著しく 低い価額の対価で利益を受けた場合







