富澤税理士事務所

Tomizawa Tax Accountant Office

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給与所得


 給与所得とは、会社員、公務員などが労働の対価として勤務先から支払われる給料等の所得をいい、所得税法第二十八条で、次のように給与所得の範囲を規定しています。

所得税法第二十八条
(給与所得)

給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この条において「給与等」という。)に係る所得をいう。

 

給与所得の金額

 

 給与所得の金額は次の算式で計算します。

給与所得の金額 = 収入金額 - 給与所得控除額

 ・収入金額に算入すべき金額は、現物給与や経済的な利益の額を含み、非課税とされるものを除きます

 

非課税とされる給与

 

 給与として支給されるもの(残業手当等の手当や現物給与等を含みます)は、原則として給与所得となりますが、次のようなものは非課税とされます。

・旅費交通費 (職務遂行上、通常必要であると認められるもの)

・通勤手当等 (公共交通機関の利用や車両の利用に伴い支給される通勤手当のうち
 通常必要と認められる部分の金額)

・現物給与のうち職務上必要なもの (職務上必要とされる制服等)

・在外手当 (国外勤務者の在外手当のうち、国内勤務の場合の生活水準を補填する
 ための金額)

・外国政府等に勤務する者の給与 (外交官や国連等の国際機関の職員の給与等)

・その他に「結婚祝金品等」「永年勤続者の記念品」「技術習得のために支給する金品」
 「会食等のレクリエーション費用」等々があります。

 

給与所得控除額

 

  給与収入を得るために必要な経費は、概算経費(給与所得控除額)として給与所得から控除することとしています。

給与等の収入金額 給与所得控除額
 180万円以下 ( 収入金額×40%(65万円に満たない場合は65万円)
 180万円超 360万円以下 ( 収入金額×30%+18万円
 360万円超 660万円以下 ( 収入金額×20%+54万円
 660万円超 1,000万円以下 収入金額×10%+120万円
 1,000万円超 収入金額×5%+170万円

 ただし、給与等の収入金額が660万円未満の場合は、上記によらず「所得税法別表第五」により給与所得控除後の所得金額を求めますので、給与所得控除額の目安としてお使い下さい。

■ 主な対応エリア

【神奈川県】
横浜市(青葉区・旭区・泉区・磯子区・神奈川区・金沢区・港南区・港北区・栄区・瀬谷区・都筑区・鶴見区・戸塚区・中区・西区・保土ケ谷区・緑区・南区)
川崎市(川崎区・幸区・中原区・高津区・多摩区・宮前区・麻生区)
相模原市(中央区・南区・緑区)、厚木市、綾瀬市、海老名市、鎌倉市、川崎市、座間市、逗子市、茅ヶ崎市、平塚市、藤沢市、大和市、横須賀市

【東京都】
大田区、江東区、品川区、渋谷区、新宿区、杉並区、世田谷区、台東区、中央区、千代田区、豊島区、中野区、練馬区、文京区、港区、目黒区
稲城市、国立市、小金井市、国分寺市、小平市、狛江市、立川市、多摩市、調布市、八王子市、日野市、府中市、町田市、三鷹市、武蔵野市

■ その他地域の方もご相談ください

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