給与所得とは、会社員、公務員などが労働の対価として勤務先から支払われる給料等の所得をいい、所得税法第二十八条で、次のように給与所得の範囲を規定しています。
所得税法第二十八条
(給与所得)
給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この条において「給与等」という。)に係る所得をいう。
給与所得の金額
給与所得の金額は次の算式で計算します。
給与所得の金額 = 収入金額 - 給与所得控除額
・収入金額に算入すべき金額は、現物給与や経済的な利益の額を含み、非課税とされるものを除きます
非課税とされる給与
給与として支給されるもの(残業手当等の手当や現物給与等を含みます)は、原則として給与所得となりますが、次のようなものは非課税とされます。
・旅費交通費 (職務遂行上、通常必要であると認められるもの) ・通勤手当等 (公共交通機関の利用や車両の利用に伴い支給される通勤手当のうち 通常必要と認められる部分の金額) ・現物給与のうち職務上必要なもの (職務上必要とされる制服等) ・在外手当 (国外勤務者の在外手当のうち、国内勤務の場合の生活水準を補填する ための金額) ・外国政府等に勤務する者の給与 (外交官や国連等の国際機関の職員の給与等) ・その他に「結婚祝金品等」「永年勤続者の記念品」「技術習得のために支給する金品」 「会食等のレクリエーション費用」等々があります。
給与所得控除額
給与収入を得るために必要な経費は、概算経費(給与所得控除額)として給与所得から控除することとしています。
| 給与等の収入金額 | 給与所得控除額 |
|---|---|
| 180万円以下 (※) | 収入金額×40%(65万円に満たない場合は65万円) |
| 180万円超 360万円以下 (※) | 収入金額×30%+18万円 |
| 360万円超 660万円以下 (※) | 収入金額×20%+54万円 |
| 660万円超 1,000万円以下 | 収入金額×10%+120万円 |
| 1,000万円超 | 収入金額×5%+170万円 |
※ ただし、給与等の収入金額が660万円未満の場合は、上記によらず「所得税法別表第五」により給与所得控除後の所得金額を求めますので、給与所得控除額の目安としてお使い下さい。







