富澤税理士事務所

Tomizawa Tax Accountant Office

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みなし相続財産

 

 被相続人自らが保険料を支払い、その後、被相続人が亡くなった場合に支払われる生命保険金等は、被相続人が生前に有していた財産(本来の相続財産)ではないため民法上は相続財産ではありませんが、相続人等にとっては「本来の相続財産」と経済的な価値は何ら変わらないため、相続税法では、相続財産とみなしています。

 

みなし相続財産の種類

 

 相続又は遺贈により取得したものとみなされるものには次のようなものがあります。

 

生命(損害)保険金等 

 被相続人の死亡により相続人等が取得した生命(損害)保険契約の保険金等
(被相続人が保険料を負担していたこと)

 

退職手当金等

 被相続人に支給されるべきであった退職手当金、功労金等で、被相続人の死亡後相続人等が
 取得したもの

 

生命保険契約に関する権利

 相続開始の時にまだ保険事故が発生していない生命保険契約で被相続人が保険料を負担し、
 被相続人以外の者が契約者となっている場合の保険契約者が生命保険契約に関する権利

 

定期金給付契約に関する権利 

 相続開始時にまだ定期給付事由が発生していない定期金給付契約で被相続人が掛金等を負担
 し、被相続人以外の者が契約者となっている場合の保険契約者が定期金給付契約に関する権利

 

保証期間付定期金受給権

 被相続人が掛金等を負担していた定期金給付契約に基づいて、被相続人の死亡後に相続人等
 が取得した定期金又は一時金

 

契約に基づかない定期金受給権

 被相続人の死亡により相続人等が定期金に関する権利で契約に基づくもの以外のものを取得
 した場合の契約に基づかない定期金受給権

 

 遺贈により取得したものとみなされるものには次のようなものがあります。

 

特別縁故者への分与財産

 相続人が不存在の場合に、相続財産法人から被相続人の特別縁故者に財産分与が行われた
 場合の分与財産

 

低額譲受益 

 遺言により著しく低い価額で財産の譲渡を受けた場合のその財産の時価との差額

 

債務免除益等

 遺言により債務の免除、引受け、債務の弁済による利益を受けた場合の債務の金額(対価の
 支払があった場合は、その差額)

 

信託受益権

 委託者の死亡により信託の効力が生じた場合に、適正な対価を負担せずにその信託の受益者
 となる場合等の信託受益権

 

その他の利益

 上記の遺贈により取得したものとみなされる場合以外で、遺言により利益を受けた場合

 

■ 主な対応エリア

【神奈川県】
横浜市(青葉区・旭区・泉区・磯子区・神奈川区・金沢区・港南区・港北区・栄区・瀬谷区・都筑区・鶴見区・戸塚区・中区・西区・保土ケ谷区・緑区・南区)
川崎市(川崎区・幸区・中原区・高津区・多摩区・宮前区・麻生区)
相模原市(中央区・南区・緑区)、厚木市、綾瀬市、海老名市、鎌倉市、川崎市、座間市、逗子市、茅ヶ崎市、平塚市、藤沢市、大和市、横須賀市

【東京都】
大田区、江東区、品川区、渋谷区、新宿区、杉並区、世田谷区、台東区、中央区、千代田区、豊島区、中野区、練馬区、文京区、港区、目黒区
稲城市、国立市、小金井市、国分寺市、小平市、狛江市、立川市、多摩市、調布市、八王子市、日野市、府中市、町田市、三鷹市、武蔵野市

■ その他地域の方もご相談ください

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