設立登記費用は、資本金1,000万円の株式会社の場合で次のような費用がかかりますが、電子定款認証であれば定款の印紙が不要であったり、オンライン登記申請であれば登録免許税が減額されますので、ご自身で行っても委任しても結果的に変わりません。登記の専門家である提携司法書士をご紹介していますので、ご自身で設立の前にご相談ください。
| 資本金1,000万円 | ご自身で設立登記を全て行う場合 | 弊所の提携司法書士に委任の場合 |
|---|---|---|
| 印紙税(定款) | 40,000円 | ----------- |
| 定款認証手数料 | 52,000円 | 52,000円 |
| 登録免許税 ※ | 150,000円 | 146,000円 |
| 司法書士報酬 | ----------- | 44,000円 |
| 合計 | 242,000円 | 242,000円 |
※ 登録免許税は「資本金の額」×1,000分の7 (15万円に満たないときは15万円)







